最高裁判所第一小法廷 昭和62(し)59 決定
右の者に対する労働基準法違反被告事件について、昭和六二年六月一一日岡山簡
易裁判所裁判官がした勾留の裁判に対し、申立人から特別抗告の申立があつたが、
右裁判に対しては、刑訴法四二九条一項により地方裁判所に準抗告をすることがで
きるのであるから、直接当裁判所に申し立てた本件特別抗告は、同法四三三条一項
の要件を備えない不適法なものである。
よつて、同法四三四条、四二六条により、裁判官全員一致の意見で、次のとおり
決定する。
主 文
本件抗告を棄却する。
昭和六二年六月二九日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 佐 藤 哲 郎
裁判官 角 田 禮 次 郎
裁判官 高 島 益 郎
裁判官 大 内 恒 夫
裁判官 四 ツ 谷 巖
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